04.「源泉徴収あり・なし・一般口座」ネット証券の3種類の口座の違い
ネット証券の申込フォームで、多くの方が戸惑いがちなのが「特定口座」の欄です。
ネット証券を開設する際には口座の種類を以下の3つから選ばなくてはいけません。
・特定口座(源泉徴収あり)
・特定口座(源泉徴収なし)
・一般口座
順に説明していきますね。
特定口座(源泉徴収あり)
源泉徴収ありの特定口座は、利益が出るたびに源泉徴収されるため、毎年の確定申告を自分でする必要がありません。
配当金の受取りもこの口座を指定しておくと、年間を通して「譲渡損失」が出た場合でも、自動的に特定口座内で損益通算されます。
毎年証券会社から1年間分の「年間取引報告書」が届くので、複数の証券会社と契約している方も便利です。
■少額取引の会社員は注意
源泉徴収ありの特定口座は確定申告の必要がなく楽ですが、会社員の場合は注意が必要です。
会社員の場合、給与所得以外の収入が20万円以内なら、その分に関しては確定申告(納税)が免除される特例があります。
給与以外で所得がない方は、利益20万円までは実質無税になるわけです。
特定口座(源泉徴収あり)を選んでしまった場合、一旦徴収された税金は戻ってきません。
少額取引で1年間の利益が20万円までに収まりそうであれば、特定口座(確定申告なし)を選びましょう。
特定口座(源泉徴収なし)
源泉徴収なしの特定口座は基本的に確定申告をする必要があります。
証券会社から毎年「年間取引報告書」が届くので申告は簡単にできます。
利益が20万円以下の場合、年末調整をした会社員は特例が適用され、確定申告が不要で実質無税になります。
損失の繰越控除が可能
1年間で大きな譲渡損失や損益通算をしても、翌年に損失が続いてしまう場合、損失の繰り越し控除が適用になります。
損失の繰越控除とは、本年分の損失を控除しきれない場合、翌年に繰り越して翌年以降の利益から控除ができる制度です。
一般口座
証券会社によっては「開設なし」となっている場合もあります。
一般興亜は証券会社から「年間取引報告書」が届きません。年間の収支計算や確定申告をすべて自分でしなくてはいけません。
一般口座でも損失の繰越控除は適用されるため、譲渡損失が出た場合は所得税が免除になります。